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がん登録等の推進に関する法律施行規則
平成二十七年厚生労働省令第百三十七号
府省令
· 条文 22 件 ·
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がん登録等の推進に関する法律施行規則について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(がんの初回の診断に係る住所)
第二条
(がんの発生が確定した日)
第三条
(がんの種類)
第四条
(がんの進行度)
第五条
(がんの発見の経緯)
第六条
(がんの治療の内容)
第七条
(がんの診断又は治療を行った病院又は診療所)
第八条
(がんに罹患した者の生存確認情報)
第九条
(その他の登録情報)
第十条
(届出を行う期間)
第十一条
(病院等に関する届出対象情報)
第十二条
(がんの診断日)
第十三条
(その他の届出対象情報)
第十四条
(診療所の指定)
第十五条
(審査等のための調査事項)
第十六条
(死亡者情報票に記載する情報)
第十七条
(死亡者情報票との照合のための調査事項)
第十八条
(死亡者新規がん情報に関する通知)
第十九条
(全国がん登録情報等の提供の対象者)
第二十条
(都道府県がん情報の提供)
第二十一条
(報告の徴収及び指示)
第二十二条
(全国がん登録情報の保有の期間の例外)