(報告の徴収及び指示)
第二十一条
都道府県知事は、必要があると認めたときは、法第二十四条第一項の規定により当該都道府県知事から権限及び事務の委任を受けた者に対して、必要な報告を求めることができる。
2都道府県知事は、法第二十四条第一項の規定により委任した権限の行使又は事務の実施が適切でないと認めたときは、当該委任を受けた者に対して必要な指示をすることができる。
都道府県知事は、必要があると認めたときは、法第二十四条第一項の規定により当該都道府県知事から権限及び事務の委任を受けた者に対して、必要な報告を求めることができる。
2都道府県知事は、法第二十四条第一項の規定により委任した権限の行使又は事務の実施が適切でないと認めたときは、当該委任を受けた者に対して必要な指示をすることができる。