(全国がん登録情報の保有の期間の例外)
第二十二条
がん登録等の推進に関する法律施行令(以下「令」という。)第九条第一項及び第十条第一項の厚生労働省令で定める場合は、当該全国がん登録情報を利用するがんに係る調査研究の性質上、当該全国がん登録情報を五年以上分析する必要がある場合とする。
がん登録等の推進に関する法律施行令(以下「令」という。)第九条第一項及び第十条第一項の厚生労働省令で定める場合は、当該全国がん登録情報を利用するがんに係る調査研究の性質上、当該全国がん登録情報を五年以上分析する必要がある場合とする。