(都道府県がん情報の提供) 第二十条 法第二十条の厚生労働省令で定める生存確認情報は、法第五条第一項第九号に規定する生存確認情報とする。2法第二十条の厚生労働省令で定める当該病院等に係る法第五条第二項に規定する附属情報は、同項に規定する附属情報とする。 e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗