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がん登録等の推進に関する法律施行規則 第十四条 (診療所の指定)

平成二十七年厚生労働省令第百三十七号府省令
(診療所の指定)

第十四条

第六条第二項に規定する診療所の指定は、当該指定を受けようとする診療所の開設者の申請により行う。

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