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がん登録等の推進に関する法律施行規則 第五条 (がんの発見の経緯)

平成二十七年厚生労働省令第百三十七号府省令
(がんの発見の経緯)

第五条

第五条第一項第六号及び法第六条第一項第六号の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項のうち、当該がんを発見するに至ったものとする。

  1. がん検診又は健康診査
  2. 当該がん以外のがんを含む疾病の診療
  3. 死体の解剖
  4. 前三号に掲げるもののほか、当該がんを発見するに至った事項

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