(がんの発見の経緯) 第五条 法第五条第一項第六号及び法第六条第一項第六号の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項のうち、当該がんを発見するに至ったものとする。一がん検診又は健康診査二当該がん以外のがんを含む疾病の診療三死体の解剖四前三号に掲げるもののほか、当該がんを発見するに至った事項 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗