(がんの治療の内容)
第六条
法第五条第一項第七号及び法第六条第一項第七号の厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げるがんの治療のうち当該がんの治療のために行われたもの(第一号に掲げる治療を行った場合にあっては、当該治療の範囲及び目的を含む。)に係る実施状況その他の当該治療の内容に関する事項とする。
- 一手術(第四号に掲げるものを除く。)
- 二放射線療法
- 三化学療法(次号に掲げるものを除く。)
- 四内分泌療法
- 五前各号に掲げるもののほか、当該がんの治療のために行われたもの
法第五条第一項第七号及び法第六条第一項第七号の厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げるがんの治療のうち当該がんの治療のために行われたもの(第一号に掲げる治療を行った場合にあっては、当該治療の範囲及び目的を含む。)に係る実施状況その他の当該治療の内容に関する事項とする。