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がん登録等の推進に関する法律施行規則 第二条 (がんの発生が確定した日)

平成二十七年厚生労働省令第百三十七号府省令
(がんの発生が確定した日)

第二条

第五条第一項第三号の厚生労働省令で定める日は、病院等(法第六条第一項に規定する病院等をいう。以下同じ。)において、当該がんについて初回の診断が行われた日(当該がんについて複数の病院等において診断が行われたことにより、当該日が複数ある場合にあっては、最も早い日)とする。

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令附則第二条第四項の申請をしようとするがんに係る調査研究を行う者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、厚生労働大臣に提出しなければならない。

  1. 当該申請を行うがんに係る調査研究の代表者の氏名、生年月日及び住所
  2. 当該申請を行うがんに係る調査研究の実施期間
  3. 当該申請を行うがんに係る調査研究の対象者の範囲及び数
  4. 法第二十一条第三項第四号又は第八項第四号の同意を得ることが令附則第二条第三項第一号又は同項第二号イ若しくはロのいずれに該当するかの別及びその理由
  5. 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

2前項に掲げる申請書には、当該申請を行うがんに係る調査研究の実施に係る計画を添付しなければならない。

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