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がん登録等の推進に関する法律施行規則 第十条 (届出を行う期間)
平成二十七年厚生労働省令第百三十七号
府省令
(届出を行う期間)
第十条
法
第六条第一項
の厚生労働省令で定める期間は、同項第三号の厚生労働省令で定める日の属する年の翌年の十二月三十一日までとする。
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