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がん登録等の推進に関する法律 第十六条 (協力の要請)

平成二十五年法律第百十一号法律
(協力の要請)

第十六条

都道府県知事及び第十一条第一項の保健所の長は、この節の規定の施行のため必要があると認めるときは、市町村、病院等の管理者その他の関係者に対し、資料の提出、説明その他の協力を求めることができる。

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(がん登録等の推進に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

都道府県知事は、第九号施行日前においても、第九号改正後がん登録法第二十四条第一項の規定の例により、当該都道府県知事の権限及び事務を行うのにふさわしい者として政令で定める者に、第九号改正後がん登録法第八条第一項に規定する審査及び整理に係る権限及び事務を行わせることができる。

2厚生労働大臣は、第九号改正後がん登録法第二条第九項及び第十三項、第二十一条第三項第三号、第四項第二号、第十二項第三号、第十三項第二号及び第十七項第二号並びに第三十条の二第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の厚生労働省令の制定をしようとするときは、第九号施行日前においても、第九号改正前がん登録法第十五条第二項に規定する審議会等に意見を聴くことができる。この場合において、同項に規定する審議会等に対して行われた意見の聴取は、第九号施行日以後は、第九号改正後がん登録法第十七条第四項に規定する審議会等に対して行われたものとみなす。

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