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がん登録等の推進に関する法律 第五十五条
平成二十五年法律第百十一号
法律
第五十五条
第二十八条第七項
の規定に違反して届出対象情報に関するがんの罹患等の秘密を漏らした者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
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