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がん登録等の推進に関する法律 第五十九条
平成二十五年法律第百十一号
法律
第五十九条
第五十二条
から
第五十五条
まで及び
第五十七条
の罪は、日本国外においてこれらの罪を犯した者にも適用する。
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