第五十七条 第三十四条に規定する者が、その事務又は業務に関して知り得た同条に規定する情報(匿名化が行われていない情報を除く。)を自己又は第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、五十万円以下の罰金に処する。 e-Gov法令検索で第五十七条を開く ↗