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がん登録等の推進に関する法律 第五十七条

平成二十五年法律第百十一号法律

第五十七条

第三十四条に規定する者が、その事務又は業務に関して知り得た同条に規定する情報(匿名化が行われていない情報を除く。)を自己又は第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、五十万円以下の罰金に処する。

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