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がん登録等の推進に関する法律 第四十九条 (人材の育成)

平成二十五年法律第百十一号法律
(人材の育成)

第四十九条

国及び都道府県は、がん登録に関する事務又は業務に従事する人材の確保及び資質の向上のため、必要な研修その他の措置を講ずるよう努めなければならない。

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