(人材の育成) 第四十九条 国及び都道府県は、がん登録に関する事務又は業務に従事する人材の確保及び資質の向上のため、必要な研修その他の措置を講ずるよう努めなければならない。 e-Gov法令検索で第四十九条を開く ↗