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がん登録等の推進に関する法律 第四十八条 (研究者による活用)

平成二十五年法律第百十一号法律
(研究者による活用)

第四十八条

全国がん登録及びがん診療情報の収集により得られた情報の提供を受けた研究者は、その行うがんに係る調査研究を通じて、がん医療の質の向上等に貢献するよう努めるものとする。

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