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がん登録等の推進に関する法律 第三十五条 (開示等の制限)

平成二十五年法律第百十一号法律
(開示等の制限)

第三十五条

全国がん登録情報等、都道府県がん情報等及び都道府県がんデータベースに記録された第二十二条第一項各号に掲げる情報については、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第五章第四節その他の個人情報の保護に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定による開示、訂正(追加又は削除を含む。)、利用の停止、消去又は提供の停止を求めることができない。

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