条文くん法令検索 AIに質問する

がん登録等の推進に関する法律 第四十四条 (院内がん登録の推進)

平成二十五年法律第百十一号法律
(院内がん登録の推進)

第四十四条

専門的ながん医療の提供を行う病院その他の地域におけるがん医療の確保について重要な役割を担う病院の開設者及び管理者は、厚生労働大臣が定める指針に即して院内がん登録を実施するよう努めるものとする。

2国は、前項の院内がん登録の実施に必要な体制の整備を推進するため、必要な財政上の措置その他の措置を講ずるものとする。

3都道府県は、第一項の院内がん登録の実施に必要な体制の整備を推進するため、必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。

e-Gov法令検索で第四十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「がん登録等の推進に関する法律第四十四条(院内がん登録の推進)について教えてください」と聞く
← 第四十三条(厚生労働省令への委任) がん登録等の推進に関する法律 目次 第四十五条(がん診療情報の収集等のための体制整備) →