(がん診療情報の収集等のための体制整備) 第四十五条 国は、がん医療の提供を行う病院及び診療所の協力を得てがん診療情報を収集し、これを分析する体制を整備するために必要な措置を講ずるものとする。 e-Gov法令検索で第四十五条を開く ↗