条文くん法令検索 AIに質問する

がん登録等の推進に関する法律 第四十五条 (がん診療情報の収集等のための体制整備)

平成二十五年法律第百十一号法律
(がん診療情報の収集等のための体制整備)

第四十五条

国は、がん医療の提供を行う病院及び診療所の協力を得てがん診療情報を収集し、これを分析する体制を整備するために必要な措置を講ずるものとする。

e-Gov法令検索で第四十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「がん登録等の推進に関する法律第四十五条(がん診療情報の収集等のための体制整備)について教えてください」と聞く
← 第四十四条(院内がん登録の推進) がん登録等の推進に関する法律 目次 第四十六条(国及び地方公共団体による活用) →