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がん登録等の推進に関する法律 第三十七条 (助言)

平成二十五年法律第百十一号法律
(助言)

第三十七条

厚生労働大臣及び都道府県知事は、この節の規定の施行に必要な限度において、第三節の規定により全国がん登録情報又は都道府県がん情報の提供を受けた者に対し、これらの情報の取扱いに関し必要な助言をすることができる。

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