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自衛官等に対する療養の給付等に関する省令 第六条の二 (実施機関の長による自衛官等の情報の登録)

令和六年防衛省令第四号府省令
(実施機関の長による自衛官等の情報の登録)

第六条の二

実施機関の長は、法第二十二条第三項の規定により同項第二号に掲げる事務を委託する場合は、第五条の二第一項の規定による届出を受けた日及び自己の管轄区分に属する自衛官等がその身分を失った日から五日以内に、当該届出又は当該身分の喪失に係る自衛官等の資格に係る情報を、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。以下同じ。)により、社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)による社会保険診療報酬支払基金(第二十四条第一項第四号において「社会保険診療報酬支払基金」という。)又は国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会(第二十四条第一項第五号において「国民健康保険団体連合会」という。)に提供するものとする。

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