(社会保険診療報酬支払基金等に委託する事務等)
第六条
法第二十二条第三項第二号に規定する防衛省令で定める事務は、次に掲げる事務とする。
- 一法第二十二条第一項の規定による給付又は支給に関する事務
- 二行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第五号)第十九条の二に規定する事務
2法第二十二条第四項に規定する防衛省令で定めるものは、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第十九条第四項に規定する保護の実施機関とする。