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防衛省の職員の給与等に関する法律施行令 第十七条の八の二 (療養の給付等に準ずる給付又は支給)

昭和二十七年政令第三百六十八号政令
(療養の給付等に準ずる給付又は支給)

第十七条の八の二

第二十二条第一項に規定する療養の給付等に準ずる給付又は支給については、国家公務員共済組合法第五十一条の規定による短期給付の支給の実情を参酌して防衛省令で定めるところによる。

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