(療養の給付等に準ずる給付又は支給) 第十七条の八の二 法第二十二条第一項に規定する療養の給付等に準ずる給付又は支給については、国家公務員共済組合法第五十一条の規定による短期給付の支給の実情を参酌して防衛省令で定めるところによる。 e-Gov法令検索で第十七条の八の二を開く ↗