(入院時生活療養費の額についての特例)
第三条
機関等が、特例対象期間に被災自衛官等が受けた生活療養(給与令第十七条の三第二項第二号に規定する生活療養をいう。以下同じ。)について給与令第十七条の四の四第一項の規定により当該被災自衛官等に対して支給する入院時生活療養費の額は、同条第二項の規定にかかわらず、当該生活療養について同項の厚生労働大臣が定める基準によりされる算定の例により算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額)に相当する金額とする。