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自衛官に対する入院時食事療養費等の額についての特例を定める省令 第四条 (保険外併用療養費の額についての特例)

平成二十三年防衛省令第九号府省令
(保険外併用療養費の額についての特例)

第四条

機関等が、特例対象期間に被災自衛官等が受けた評価療養(給与令第十七条の三第二項第三号に規定する評価療養をいう。以下同じ。)又は選定療養(同号に規定する選定療養をいう。以下同じ。)(これらの療養のうち食事療養が含まれているものに限る。)について給与令第十七条の四の五第一項の規定により当該被災自衛官等に対して支給する保険外併用療養費の額は、同条第二項の規定にかかわらず、同項第一号に規定する金額及び当該食事療養について給与令第十七条の四の三第二項の厚生労働大臣が定める基準によりされる算定の例により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)に相当する金額の合算額とする。

2機関等が、特例対象期間に被災自衛官等が受けた評価療養又は選定療養(これらの療養のうち生活療養が含まれているものに限る。)について給与令第十七条の四の五第一項の規定により当該被災自衛官等に対して支給する保険外併用療養費の額は、同条第二項の規定にかかわらず、同項第一号に規定する金額及び当該生活療養について給与令第十七条の四の四第二項の厚生労働大臣が定める基準によりされる算定の例により算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額)に相当する金額の合算額とする。

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