条文くん法令検索 AIに質問する

自衛官等に対する療養の給付等に関する省令 第二条 (実施機関の長)

令和六年防衛省令第四号府省令
(実施機関の長)

第二条

療養の給付等を実施する権限を有する者(以下「実施機関の長」という。)として次の各号に掲げる者を指定し、その管轄区分は、それぞれ当該各号に掲げる自衛官等又は自衛官等であった者とする。

  1. 防衛大学校長防衛大学校の学生
  2. 防衛医科大学校長防衛医科大学校の学生
  3. 陸上幕僚長陸上自衛官、陸上自衛隊の自衛官候補生及び生徒
  4. 海上幕僚長海上自衛官及び海上自衛隊の自衛官候補生
  5. 航空幕僚長航空自衛官及び航空自衛隊の自衛官候補生

2陸上幕僚長、海上幕僚長及び航空幕僚長(以下この項において「幕僚長」という。)は、自己の監督下にある部隊の長又は機関の長に幕僚長の指定する管轄区分に所属する者の療養の給付等を実施する権限を委任することができる。

3前項の規定により委任を行うときは、あらかじめ、防衛大臣の承認を得なければならない。

4次の各号に掲げる者についてそれぞれ当該各号に掲げる期間に係るそれらの者についての療養の給付等に関する実施機関の長は、第一項及び第二項の規定にかかわらず、それらの者の現住所を担当区域に含む地方協力本部長とする。

  1. 療養を受けている自衛官、自衛官候補生、学生又は生徒が離職した場合におけるその離職の日の翌日以降の期間
  2. 訓練招集中又は教育訓練招集中に療養を受けている予備自衛官、即応予備自衛官及び予備自衛官補についてそれぞれ当該訓練招集又は教育訓練招集の期間が終了した場合におけるその終了日の翌日以降の期間

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にこの省令による改正前の別紙様式第一による自衛官診療証(以下この条及び次条において単に「自衛官診療証」という。)の交付を受けている自衛官等(自衛官等に対する療養の給付等に関する省令(令和六年防衛省令第四号。次条において「療養省令」という。)第一条に規定する自衛官等をいう。次条において同じ。)が、施行日以後に防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十七条の八の三第二項の規定により読み替えて適用する同令第十七条の四第一項に規定する特定医療機関等から療養を受ける場合又は健康保険法(大正十一年法律第七十号)第八十八条第一項に規定する指定訪問看護事業者から同項に規定する指定訪問看護を受ける場合における当該自衛官診療証については、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「自衛官等に対する療養の給付等に関する省令第二条(実施機関の長)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第一条(趣旨) 自衛官等に対する療養の給付等に関する省令 目次 第三条(防衛省令で定める機関等) →