(実施機関の長)
第二条
療養の給付等を実施する権限を有する者(以下「実施機関の長」という。)として次の各号に掲げる者を指定し、その管轄区分は、それぞれ当該各号に掲げる自衛官等又は自衛官等であった者とする。
- 一防衛大学校長防衛大学校の学生
- 二防衛医科大学校長防衛医科大学校の学生
- 三陸上幕僚長陸上自衛官、陸上自衛隊の自衛官候補生及び生徒
- 四海上幕僚長海上自衛官及び海上自衛隊の自衛官候補生
- 五航空幕僚長航空自衛官及び航空自衛隊の自衛官候補生
2陸上幕僚長、海上幕僚長及び航空幕僚長(以下この項において「幕僚長」という。)は、自己の監督下にある部隊の長又は機関の長に幕僚長の指定する管轄区分に所属する者の療養の給付等を実施する権限を委任することができる。
3前項の規定により委任を行うときは、あらかじめ、防衛大臣の承認を得なければならない。
4次の各号に掲げる者についてそれぞれ当該各号に掲げる期間に係るそれらの者についての療養の給付等に関する実施機関の長は、第一項及び第二項の規定にかかわらず、それらの者の現住所を担当区域に含む地方協力本部長とする。
- 一療養を受けている自衛官、自衛官候補生、学生又は生徒が離職した場合におけるその離職の日の翌日以降の期間
- 二訓練招集中又は教育訓練招集中に療養を受けている予備自衛官、即応予備自衛官及び予備自衛官補についてそれぞれ当該訓練招集又は教育訓練招集の期間が終了した場合におけるその終了日の翌日以降の期間