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自衛官等に対する療養の給付等に関する省令 第七条の三 (資格情報通知書による通知)

令和六年防衛省令第四号府省令
(資格情報通知書による通知)

第七条の三

実施機関の長は、自衛官等となった者に対し、当該自衛官等の資格に係る情報として、次に掲げる事項を書面又は電磁的記録(以下この条及び次条において「資格情報通知書」という。)により通知しなければならない。

  1. 通知に係る自衛官等の氏名
  2. 自衛官診療証記号・番号、発行者符号及び実施機関の長の名称
  3. 一部負担金の割合
  4. 資格取得年月日及び通知年月日

2実施機関の長は、前項の通知をする場合には、次の各号に掲げる事項を併せて通知するものとする。

  1. 前項各号に掲げる事項は、自衛官等が自らの資格に係る情報を確認するために通知するものであり、これらの事項の提示のみでは特定医療機関等(令第十七条の八の三第二項の規定により読み替えて適用する令第十七条の四第一項に規定する特定医療機関等をいう。以下同じ。)又は指定訪問看護事業者(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第八十八条第一項に規定する指定訪問看護事業者をいう。以下同じ。)において自衛官等であることの確認を受けることができないこと。
  2. 前号の規定にかかわらず、災害その他の特別な事情により電子資格確認を受けることができない状況にある場合において、前項の通知に係る自衛官等は、個人番号カード(番号利用法第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。)とともに、資格情報通知書又は番号利用法附則第六条第三項に規定する情報提供等記録開示システム(次条第二項において「情報提供等記録開示システム」という。)を通じて取得した当該自衛官等の資格に係る情報を提示する方法により、特定医療機関等又は指定訪問看護事業者において自衛官等であることの確認を受けることができること。

3前二項の規定は、第一項第二号に掲げる事項に変更が生じた場合(資格確認書の交付又は提供を受けている場合を除く。)について準用する。

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