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自衛官等に対する療養の給付等に関する省令 第七条の四 (資格情報通知書による再通知)

令和六年防衛省令第四号府省令
(資格情報通知書による再通知)

第七条の四

自衛官等(資格確認書の交付又は提供を受けているものを除く。以下この条において同じ。)は、資格情報通知書を破り、汚し、又は失ったときは、次に掲げる事項を記載した申請書を実施機関の長に提出して、その再通知を申請することができる。

  1. 自衛官診療証記号・番号又は個人番号
  2. 自衛官等の氏名及び生年月日
  3. 再通知申請の理由

2実施機関の長は、前項の規定による申請を受けたときは、当該申請に係る自衛官等の資格に係る情報を、資格情報通知書により自衛官等に再通知しなければならない。ただし、当該自衛官等が情報提供等記録開示システムを通じて前条第一項各号に掲げる事項を取得できる場合において、その取得できる旨をあらかじめ当該自衛官等に通知したときは、この限りでない。

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