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自衛官等に対する療養の給付等に関する省令 第五条 (自己の管轄区分に属しない自衛官等に対する療養の給付等の実施)

令和六年防衛省令第四号府省令
(自己の管轄区分に属しない自衛官等に対する療養の給付等の実施)

第五条

実施機関の長は、特別の事情がある場合には、他の実施機関の長の管轄区分に属する自衛官等に対しても、自己の管轄区分に属する自衛官等と同様に療養の給付等を実施することができる。この場合には、関係ある実施機関の長相互の間において連絡を密にしなければならない。

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