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自衛官等に対する療養の給付等に関する省令
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自衛官等に対する療養の給付等に関する省令 第二十六条 (委任規定)
令和六年防衛省令第四号
府省令
(委任規定)
第二十六条
この省令に定めるもののほか、この省令の実施に関して必要な事項は、実施機関の長が定める。
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