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自衛官等に対する療養の給付等に関する省令 第二十六条 (委任規定)

令和六年防衛省令第四号府省令
(委任規定)

第二十六条

この省令に定めるもののほか、この省令の実施に関して必要な事項は、実施機関の長が定める。

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