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防衛省の職員の給与等に関する法律施行令 第十七条の六の六 (その他高額介護合算療養費の支給に関する事項)

昭和二十七年政令第三百六十八号政令
(その他高額介護合算療養費の支給に関する事項)

第十七条の六の六

自衛官、自衛官候補生、学生若しくは生徒が退職し又は訓練招集等に応じている予備自衛官等が訓練招集等の期間を終了し、かつ、計算期間の途中において死亡した場合その他防衛省令で定める場合における高額介護合算療養費の支給については、死亡した日の前日(防衛省令で定める場合にあつては、防衛省令で定める日)を基準日とみなして、前二条の規定を適用する。

2高額介護合算療養費の支給に関する手続に関して必要な事項は、防衛省令で定める。

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