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防衛省の職員の給与等に関する法律施行令 第十七条の六の五 (介護合算算定基準額)

昭和二十七年政令第三百六十八号政令
(介護合算算定基準額)

第十七条の六の五

前条第一項の介護合算算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。

  1. 次号から第五号までに掲げる者以外の者六十七万円
  2. 基準日の属する月の標準報酬の月額が八十三万円以上の自衛官二百十二万円
  3. 基準日の属する月の標準報酬の月額が五十三万円以上八十三万円未満の自衛官百四十一万円
  4. 基準日の属する月の標準報酬の月額が二十八万円未満の自衛官等(次号に掲げる者を除く。)六十万円
  5. 市町村民税非課税者(基準日の属する年度の前年度(次条第一項の規定により前年の八月一日からその年の三月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあつては、当該基準日とみなした日の属する年度)分の地方税法の規定による市町村民税が課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)をいう。)である自衛官等(第二号及び第三号に掲げる者を除く。)三十四万円

2前項の規定は、前条第二項において準用する同条第一項の介護合算算定基準額について準用する。この場合において、前項中「次の各号に掲げる者」とあるのは、「基準日において同条第二項に規定する基準日自衛官被扶養者を扶養する次の各号に掲げる者」と読み替えるものとする。

3前条第三項の介護合算算定基準額については、第一項の規定に準じて防衛省令で定める。

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