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防衛省の職員の給与等に関する法律施行令 第十二条の六 (期末手当基礎額の加算)

昭和二十七年政令第三百六十八号政令
(期末手当基礎額の加算)

第十二条の六

第十八条の二第一項の規定により一般職の国家公務員の例によることとされる期末手当の支給(以下この条において単に「期末手当の支給」という。)について職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して一般職給与法別表第一イ行政職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が三級以上であるものに相当する職員として政令で定めるものは、次に掲げる職員とする。

  1. 自衛隊教官俸給表又は一般職給与法別表第六イ教育職俸給表(一)若しくは別表第八イ医療職俸給表(一)の適用を受ける職員(職務の級が一級の職員にあつては、防衛大臣が定める職員に限る。)
  2. 一般職給与法別表第一ロ行政職俸給表(二)の適用を受ける職員のうち、職務の級が三級以上の職員(職務の級が三級の職員にあつては、防衛大臣が定める職員に限る。)
  3. 一般職給与法別表第七研究職俸給表、別表第八ロ医療職俸給表(二)又は別表第八ハ医療職俸給表(三)の適用を受ける職員のうち、職務の級が二級以上の職員(職務の級が二級の職員にあつては、防衛大臣が定める職員に限る。)
  4. 三の二
    一般職給与法別表第十専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員
  5. 三の三
    前条第三号に掲げる職員
  6. 三の四
    前条第四号に掲げる職員
  7. 二等陸曹、二等海曹又は二等空曹以上の自衛官(二等陸尉、二等海尉又は二等空尉以下の自衛官にあつては、防衛大臣が定める職員に限る。)
  8. 第二号、第三号又は前号に掲げる職員の職務の級又は階級のうちそれぞれ最下位のものの直近下位の職務の級又は階級に属する職員のうち、職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して防衛大臣が特に相当と認める職員

2期末手当の支給について官職の職制上の段階、職務の級、階級等を考慮して政令で定める職員の区分は、別表第八の上欄に掲げる俸給表の区分に従いそれぞれ同表の中欄に掲げる職員による区分とし、この区分に応じて政令で定める割合は、当該職員の区分に従いそれぞれ同表の下欄に掲げる割合とする。ただし、前項第五号に掲げる職員については、その政令で定める割合は、百分の五とする。

3期末手当の支給について政令で定める管理又は監督の地位にある職員は、次に掲げる職員(休職にされている職員のうち法第二十三条第一項に該当する職員以外の職員、国際連合派遣自衛官及び派遣職員を除く。)とする。

  1. 俸給の特別調整額に係る種別が一種又は二種の官職を占める職員のうち、前条第一号イからトまでに掲げる職員
  2. 俸給の特別調整額に係る種別が三種の官職で防衛大臣の定めるものを占める職員のうち、前条第一号イからトまでに掲げる職員
  3. 一般職給与法別表第十一指定職俸給表又は自衛官俸給表の陸将、海将及び空将の欄若しくは陸将補、海将補及び空将補の(一)欄の適用を受ける職員
  4. 特定任期付職員俸給表の適用を受ける職員(一号俸から四号俸までの号俸を受ける職員を除く。)
  5. 第一号任期付研究員俸給表の適用を受ける職員(一号俸から三号俸までの号俸を受ける職員を除く。)

4前項に規定する職員に対する期末手当の支給について百分の二十五を超えない範囲内で政令で定める割合は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に定める割合とする。

  1. 前項第一号及び第二号に掲げる職員(前条第一号イからヘまでに掲げるものに限る。)次のイからハまでに掲げる職員の区分に応じてそれぞれ当該イからハまでに定める割合
    1. 俸給の特別調整額に係る種別が一種の官職を占める職員百分の二十五
    2. 俸給の特別調整額に係る種別が二種の官職を占める職員百分の十五
    3. 俸給の特別調整額に係る種別が三種の官職を占める職員百分の十
  2. 前項第一号及び第二号に掲げる自衛官(前条第一号トに掲げるものに限る。)次のイからハまでに掲げる自衛官の区分に応じてそれぞれ当該イからハまでに定める割合
    1. 俸給の特別調整額に係る種別が一種の官職を占める自衛官百分の二十一
    2. 俸給の特別調整額に係る種別が二種の官職を占める自衛官百分の十一
    3. 俸給の特別調整額に係る種別が三種の官職を占める自衛官百分の五
  3. 前項第三号に掲げる職員百分の二十五
  4. 前項第四号及び第五号に掲げる職員百分の十五(防衛大臣の定める職員にあつては、百分の二十五)

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