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防衛省の職員の給与等に関する法律施行令 第二十四条の四 (若年定年退職者給付金の額の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる場合に勘案する事情)

昭和二十七年政令第三百六十八号政令
(若年定年退職者給付金の額の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる場合に勘案する事情)

第二十四条の四

第二十七条の十三第六項に規定する政令で定める事情は、当該若年定年退職者給付金の受給者の相続財産の額、当該相続財産のうち同条第一項から第五項までの規定による処分を受けるべき者が相続(包括遺贈及び相続人に対する特定遺贈を含む。)により取得し、又は取得することが見込まれる財産の額、当該若年定年退職者給付金の受給者の相続人(包括受遺者を含む。)の生計の状況及び当該若年定年退職者給付金に係る租税の額とする。

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