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防衛省の職員の給与等に関する法律施行令 第二十四条の三 (刑に処せられた場合の所得金額の計算)

昭和二十七年政令第三百六十八号政令
(刑に処せられた場合の所得金額の計算)

第二十四条の三

第二十七条の七第一項に規定する政令で定めるところにより計算した額は、退職後の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられた若年定年退職者に係る次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

  1. その者に係る平均所得算定基礎期間(退職の翌年からその者が自衛官以外の職員の定年に達する日の翌日の属する年の前年までの期間をいう。次号において同じ。)において当該刑の執行を受けなかつた若年定年退職者又はその期間の全期間において当該刑の執行を受けた若年定年退職者その期間の各年における所得金額の合計額
  2. その者に係る平均所得算定基礎期間の一部の期間において当該刑の執行を受けた若年定年退職者その者に係る平均所得算定基礎期間の各年における所得金額の合計額に、当該合計額をその者に係る平均所得算定基礎期間の月数から当該刑の執行を受けていた期間の月数を減じた月数で除して得た額に当該刑の執行を受けていた期間の月数を乗じて得た額を加えた額

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