(退職の日に昇任した者の定年) 第二十四条の五 退職の日に昇任したためその定年に変更があつた自衛官に対する法第二十七条の二第二号及び第二十七条の三第二項の規定の適用については、その者の定年は、その昇任前の階級について定められている年齢とする。 e-Gov法令検索で第二十四条の五を開く ↗