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防衛省の職員の給与等に関する法律施行令 第二十四条の五 (退職の日に昇任した者の定年)

昭和二十七年政令第三百六十八号政令
(退職の日に昇任した者の定年)

第二十四条の五

退職の日に昇任したためその定年に変更があつた自衛官に対する法第二十七条の二第二号及び第二十七条の三第二項の規定の適用については、その者の定年は、その昇任前の階級について定められている年齢とする。

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