(委任規定) 第二十四条の六 第二十条から前条までに定めるもののほか、若年定年退職者給付金の支給及び返納に関する手続その他の若年定年退職者給付金の支給及び返納に関し必要な事項は、防衛省令で定める。 e-Gov法令検索で第二十四条の六を開く ↗