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防衛省の職員の給与等に関する法律施行令 第十二条の四 (営外手当の減額方法)

昭和二十七年政令第三百六十八号政令
(営外手当の減額方法)

第十二条の四

第十八条第一項の規定により営外手当を支給されている陸曹長以下の陸上自衛官(以下「陸曹長等」という。)、海曹長以下の海上自衛官(以下「海曹長等」という。)又は空曹長以下の航空自衛官(以下「空曹長等」という。)が勤務しないときは、第七条の規定により特に勤務したものとみなされる場合を除くほか、営外手当を減額して支給する。この場合における減額の方法については、第七条の二の規定の例による。

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