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防衛省の職員の給与等に関する法律施行令 第七条の二 (俸給の減額方法)

昭和二十七年政令第三百六十八号政令
(俸給の減額方法)

第七条の二

職員が勤務しないときは、前条の規定により特に勤務したものとみなされる場合を除くほか、その勤務しなかつた時間一時間につき、俸給の月額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額に十二を乗じ、その額をその者の一週間当たりの勤務時間数として防衛大臣の定める時間数に五十二を乗じたもので除して得た額を支給すべき俸給の額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の額の合計額から減額して支給する。この場合において、その減額すべき額がその支給すべき俸給の額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の額の合計額を超えるときにおける減額すべき額は、その支給すべき俸給の額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の額の合計額とする。

2前項の減額すべき額を算定する場合において、勤務しなかつた時間一時間当たりの額に五十銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数を生じたときはこれを一円に切り上げるものとする。

3前二項に規定するもののほか、勤務しなかつた時間の計算及び減額の方法に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。

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