第八条の五
法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十条の四第一項第一号の官職は、医療職俸給表(一)の適用を受ける事務官等及び医師又は歯科医師である自衛官の官職で次に掲げるものとする。
- 一離島その他のへき地及び沖縄県の区域内に所在する官署に置かれる官職で採用による欠員の補充が著しく困難なものとして防衛大臣が定める官職
- 二人口が少ない市及び町村に所在する官署に置かれる官職で採用による欠員の補充が相当困難なものとして防衛大臣が定める官職
- 三
- 四
- 五
2法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十条の四第一項第二号の官職は、行政職俸給表(一)、教育職俸給表(一)及び研究職俸給表の適用を受ける事務官等の官職のうち、医学又は歯学に関する専門的知識を必要とすると認めて防衛大臣の定める官職とする。ただし、第八条の三第一項に規定する官職で同条の規定による俸給の特別調整額に係る種別が一種のものを除く。
3前二項に規定するもののほか、法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十条の四第一項の政令で定める期間並びに同条第三項の第一種初任給調整手当を支給される職員の範囲、第一種初任給調整手当の支給期間及び支給額その他第一種初任給調整手当の支給に関し必要な事項については、一般職に属する国家公務員の例による。
4法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十条の五第一項の政令で定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、同項の政令で定める額は、当該職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
- 一定年前再任用短時間勤務職員当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される俸給表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準俸給月額のうち、法第四条の二第三項の規定によりその者の属する職務の級に応じた額
- 二自衛隊法第四十五条の二第一項の規定により採用された職員自衛官俸給表の再任用職員の欄に掲げる俸給月額のうち、その者の属する階級に応じた額
- 三
5法第十四条第二項において読み替えて準用する一般職給与法第十条の五第一項の政令で定める時間数は、第七条の二第一項の防衛大臣の定める時間数とする。
6法第十四条第二項において準用する一般職給与法第十条の五第一項の民間の賃金の最低基準を考慮して政令で定める額及び政令で定める日、同条第二項の政令で定める換算の方法、同条第三項の政令で定める職員及び政令で定める支給の方法並びに同条第四項の政令で定める第二種初任給調整手当の支給に関し必要な事項については、一般職に属する国家公務員の例による。