条文くん法令検索 AIに質問する

防衛省の職員の給与等に関する法律施行令 第十九条 (休学者の給与)

昭和二十七年政令第三百六十八号政令
(休学者の給与)

第十九条

学生又は生徒が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、長期の休養を要するため休学を命ぜられたときは、その休学の期間中、これに給与の全額を支給する。

2前項に規定する場合を除き、学生又は生徒が心身の故障により長期の休養を要するため休学を命ぜられたときは、その休学の期間中、学生にあつては学生手当及び期末手当の百分の八十を、生徒にあつては生徒手当及び期末手当の百分の八十を支給することができる。

3学生又は生徒が刑事事件に関し起訴され休学を命ぜられたときは、その休学の期間中、学生にあつては学生手当の百分の六十以内を、生徒にあつては生徒手当の百分の六十以内を支給することができる。

e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第十九条(休学者の給与)について教えてください」と聞く
← 第十八条の二(生徒手当等の支給) 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令 目次 第十九条の二(自衛官任用一時金の額等) →