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防衛省の職員の給与等に関する法律施行令 第十八条の二 (生徒手当等の支給)

昭和二十七年政令第三百六十八号政令
(生徒手当等の支給)

第十八条の二

生徒手当は、生徒が陸上自衛隊高等工科学校に入校を命ぜられた日から卒業し、退学し、失職し、若しくは退校を命ぜられた日(生徒が卒業した日に陸上自衛官となつた場合にあつては、卒業した日の前日)又は死亡した月まで支給する。ただし、停学処分を受け、又は正当な理由がなくて就学しなかつた生徒に対しては、その停学処分を受け、又は就学しなかつた期間に係る生徒手当は、支給しない。

2前条第二項から第六項までの規定は、生徒手当の支給について準用する。この場合において、同条第四項中「防衛大学校又は防衛医科大学校の長」とあるのは、「陸上自衛隊高等工科学校の校長」と読み替えるものとする。

3第十七条の十の二第四項から第七項までの規定は、生徒に対する第二種初任給調整手当の支給について準用する。この場合において、同条第四項中「新たに採用された」とあるのは「新たに陸上自衛隊高等工科学校に入校を命ぜられた」と、「採用された日」とあるのは「命ぜられた日」と、「自衛官候補生手当」とあるのは「生徒手当」と、「在勤する」とあるのは「教育訓練を受ける」と読み替えるものとする。

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