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防衛省の職員の給与等に関する法律施行令 第十九条の二 (自衛官任用一時金の額等)

昭和二十七年政令第三百六十八号政令
(自衛官任用一時金の額等)

第十九条の二

自衛官任用一時金の額は、三十四万四千円とする。

2自衛官任用一時金は、自衛官候補生から引き続いて自衛官となつた日の属する月又はその翌月に支給する。

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