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防衛省の職員の給与等に関する法律施行令 第十九条の三 (自衛官任用一時金の償還金の金額等)

昭和二十七年政令第三百六十八号政令
(自衛官任用一時金の償還金の金額等)

第十九条の三

自衛官任用一時金の支給を受けた自衛官が自衛隊法第三十六条第一項に規定する期間の満了前に離職した場合における法第二十六条の二第三項に規定する政令で定める金額は、その者が受けた自衛官任用一時金の額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た金額とする。この場合において、勤続期間の月数が一年三月以上となる自衛官の償還金の金額は、零とする。

  1. 勤続期間が三月未満である場合百分の百
  2. 勤続期間が三月以上七月未満である場合百分の七十五
  3. 勤続期間が七月以上十一月未満である場合百分の五十
  4. 勤続期間が十一月以上一年三月未満である場合百分の二十五

2前項に規定する勤続期間は、自衛官となつた日の属する月から自衛官でなくなつた日の属する月までの月数により計算するものとし、当該自衛官が休職(公務上の傷病による休職及び通勤による傷病による休職を除く。)若しくは停職にされた期間又は国家公務員の育児休業等に関する法律第二十七条第一項において準用する同法第三条の規定により育児休業をした期間があるときは、当該期間の属する月数を控除するものとする。

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