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防衛省の職員の給与等に関する法律 第二十六条の二 (自衛官任用一時金の支給)

昭和二十七年法律第二百六十六号法律
(自衛官任用一時金の支給)

第二十六条の二

自衛隊法第三十六条第二項に規定する自衛官候補生から引き続いて同条第一項の自衛官に任用された者には、自衛官任用一時金を支給する。

2前項の自衛官任用一時金の額は、政令で定める。

3自衛官任用一時金の支給を受けた者が、その任用期間の満了前に離職した場合には、当該任用後の隊員としての勤続期間を考慮して政令で定める金額を国に償還しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

  1. 死亡により離職したとき。
  2. 公務による災害のため心身に故障を生じ、自衛隊法第四十二条第二号の規定に該当して免職されたとき、又は同条第四号の規定に該当して免職されたとき。

4前項の規定による償還義務は、本人の死亡により消滅する。

5前各項に定めるもののほか、自衛官任用一時金の支給及び償還に関し必要な事項は、政令で定める。

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