条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
防衛省の職員の給与等に関する法律
› 第二十六条
防衛省の職員の給与等に関する法律 第二十六条 (非常勤の者の給与)
昭和二十七年法律第二百六十六号
法律
(非常勤の者の給与)
第二十六条
非常勤の職員には、一般職に属する非常勤の職員の例により、給与を支給する。
e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「防衛省の職員の給与等に関する法律第二十六条(非常勤の者の給与)について教えてください」と聞く
← 第二十五条の二(生徒の給与)
防衛省の職員の給与等に関する法律 目次
第二十六条の二(自衛官任用一時金の支給) →