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防衛省の職員の給与等に関する法律 第二十六条 (非常勤の者の給与)

昭和二十七年法律第二百六十六号法律
(非常勤の者の給与)

第二十六条

非常勤の職員には、一般職に属する非常勤の職員の例により、給与を支給する。

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