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防衛省の職員の給与等に関する法律 第二十五条の二 (生徒の給与)

昭和二十七年法律第二百六十六号法律
(生徒の給与)

第二十五条の二

生徒には、生徒手当、第二種初任給調整手当及び期末手当を支給する。

2前項の生徒手当の月額は、十四万七千七百円とする。

3第一項の期末手当の支給については、一般職の国家公務員の例による。この場合において、一般職給与法第十九条の四第二項中「百分の百二十六・二五」とあるのは「百分の百七十五」と、同条第四項中「職員が受けるべき俸給、専門スタッフ職調整手当及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当及び広域異動手当の月額並びに俸給及び扶養手当の月額に対する研究員調整手当の月額の合計額」とあるのは「生徒が受けるべき生徒手当の月額」とする。

4第一項の生徒手当の支給に関し必要な事項は、政令で定める。

5第一項の第二種初任給調整手当の月額その他その支給に関し必要な事項は、一般職の国家公務員の例に準じて政令で定める。

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