条文くん法令検索 AIに質問する

防衛省の職員の給与等に関する法律 第二十五条 (学生の給与)

昭和二十七年法律第二百六十六号法律
(学生の給与)

第二十五条

学生には、学生手当、第二種初任給調整手当、単身赴任手当及び期末手当を支給する。

2前項の学生手当の月額は、十六万千円とする。

3第一項の単身赴任手当の支給については、一般職給与法第十二条の二の規定を準用する。この場合において、同条中「人事院規則」とあるのは「政令」と、同条第三項中「俸給表の適用を受ける職員」とあるのは「学生」と読み替えるものとする。

4第一項の期末手当の支給については、一般職の国家公務員の例による。この場合において、一般職給与法第十九条の四第二項中「百分の百二十六・二五」とあるのは「百分の百七十五」と、同条第四項中「職員が受けるべき俸給、専門スタッフ職調整手当及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当及び広域異動手当の月額並びに俸給及び扶養手当の月額に対する研究員調整手当の月額の合計額」とあるのは「学生が受けるべき学生手当の月額」とする。

5第一項の学生手当の支給に関し必要な事項は、政令で定める。

6第一項の第二種初任給調整手当の月額その他その支給に関し必要な事項は、一般職の国家公務員の例に準じて政令で定める。

e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「防衛省の職員の給与等に関する法律第二十五条(学生の給与)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第二十四条の七 防衛省の職員の給与等に関する法律 目次 第二十五条の二(生徒の給与) →