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防衛省の職員の給与等に関する法律施行令 第十一条の四 (特に乗員等として勤務したものとみなされる場合)

昭和二十七年政令第三百六十八号政令
(特に乗員等として勤務したものとみなされる場合)

第十一条の四

次に掲げる日又は時間においては、乗員、乗組員、落下傘隊員、特別警備隊員、特殊作戦隊員又は航空管制官がそれぞれ乗員、乗組員、落下傘隊員、特別警備隊員、特殊作戦隊員又は航空管制官として勤務しなかつた場合においても、特に乗員、乗組員、落下傘隊員、特別警備隊員、特殊作戦隊員又は航空管制官として勤務したものとみなす。

  1. 第七条各号のいずれかに掲げる日又は時間
  2. 乗員、落下傘隊員、特別警備隊員、特殊作戦隊員及び航空管制官にあつては、公務旅行を行つている日又は時間
  3. 乗組員にあつては、公務を遂行するため艦船を離れた日又は時間

2前項の規定は、次に掲げる場合を除き、乗員、乗組員、落下傘隊員、特別警備隊員、特殊作戦隊員又は航空管制官について、一の給与期間の全日数が同項各号に掲げる日又は時間に該当した場合には、適用しない。

  1. 公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病により休暇を与えられた場合
  2. 前号に掲げる場合のほか、乗員にあつては前条第一項第一号に掲げる職務を、落下傘隊員にあつては落下傘降下作業を、特別警備隊員にあつては特別警備業務又は海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律(平成二十一年法律第五十五号。以下「海賊対処法」という。)第八条第一項において準用する海上保安庁法第十七条第一項の規定による立入検査を行う業務のうち対象船舶が容易に停止しないこと若しくは対象船舶にいる者が武装していると予想されることにより当該業務の遂行に特に困難若しくは危険が伴うもの(以下「特別海賊対処業務」という。)を、特殊作戦隊員にあつては特殊作戦業務を、航空管制官にあつては航空管制業務で防衛大臣の定めるものを行うことを目的とする公務旅行を行つている場合

3国際連合派遣自衛官、派遣職員及び交流派遣職員に関する前項第一号の規定の適用については、それぞれ国際連合、派遣先の機関又は派遣先企業の業務を公務とみなす。

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