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防衛省の職員の給与等に関する法律施行令 第九条の四 (住居手当)

昭和二十七年政令第三百六十八号政令
(住居手当)

第九条の四

第十四条第二項において準用する一般職給与法第十一条の十に規定する住居手当を支給される職員の範囲その他住居手当の支給に関し必要な事項については、一般職に属する国家公務員の例による。この場合において、自衛官に係る住居手当の支給の開始については、住居手当の届出がこれに係る事実の生じた日から三十日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

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