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防衛省の職員の給与等に関する法律施行令 第九条の五 (通勤手当)

昭和二十七年政令第三百六十八号政令
(通勤手当)

第九条の五

第十四条第二項において準用する一般職給与法第十二条に規定する通勤手当を支給される職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、一般職に属する国家公務員の例による。

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